宇佐市議会 2022-12-21 2022年12月21日 令和4年第6回定例会(第7号) 本文
次に、議第五十九号 宇佐市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例の一部改正についてですが、これはコロナ禍における物価高騰の長期化が懸念される中、その影響を受ける生活者に対する負担軽減を継続的に行うため、新型コロナウイルス感染症の影響による家庭廃棄物処理手数料の特例措置を令和六年三月三十一日まで延長する改正を行うものとの説明がありました。
次に、議第五十九号 宇佐市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例の一部改正についてですが、これはコロナ禍における物価高騰の長期化が懸念される中、その影響を受ける生活者に対する負担軽減を継続的に行うため、新型コロナウイルス感染症の影響による家庭廃棄物処理手数料の特例措置を令和六年三月三十一日まで延長する改正を行うものとの説明がありました。
議第五十九号 新型コロナウイルス感染症の影響による家庭廃棄物処理手数料の特例措置を令和六年三月三十一日まで延期するとした理由について、説明をお願いいたします。
二項目め、指定ごみ袋の値下げのための支援を三市のごみ袋も含んだ協議が済むまでは継続すべきと考えるが、市の認識はについてでありますが、家庭廃棄物処理手数料である指定ごみ袋の販売価格については、六月議会で御承認をいただき、本年十月一日から令和五年三月三十一日までの期間限定で、一枚につき四十五リットルを三十円から二十二円へ、二十リットルを二十二円から十円に値下げをいたしております。
議第五十九号は、宇佐市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例の一部改正についての件でございますが、これは、コロナ禍における物価高騰の長期化が懸念される中、その影響を受ける生活者に対する負担軽減を継続的に行うため、新型コロナウイルス感染症の影響による家庭廃棄物処理手数料の特例措置を令和六年三月三十一日まで延長する改正を行うものであります。
三項目め、ごみの分別収集についての一点目、ごみ袋代の引下げを来年度も継続すべきではについてですが、六月議会において承認をいただき、家庭廃棄物処理手数料である指定ごみ袋の販売価格を、現行一枚につき四十五リットルが三十円、二十リットルが二十二円を、本年十月一日から令和五年三月三十一日までに限り、一枚につき四十五リットルを二十二円、二十リットルを十円に減額することとしています。
最後に、議第三十六号 宇佐市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例の一部改正についてですが、これは、コロナ禍における物価高騰の影響を受けた生活者の負担軽減を図るため、令和四年十月一日から令和五年三月三十一日までの間、家庭廃棄物処理手数料を減額する措置を講じるため改正を行うものとの説明がありました。 審査の結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。
議第三十五号 令和四年度宇佐市一般会計補正予算(第三号)についての一点目、指定ごみ袋購入支援事業四百二十一万七千円の財源内訳の説明と、四百二十一万七千円の見積り計算はについてですが、財源の内訳については、今回の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を利用いたしまして、家庭廃棄物処理手数料の減収分への歳入補填を一千五十万円及びその事業執行に係る経費を四百二十一万七千円を計上するものでございます
三項目め、ごみ問題についての一点目、小さいごみ袋について、ごみの少ない家庭のためにもっと安くするべきではないかについてでありますが、指定ごみ袋につきましては、家庭ごみの減量及びリサイクルの推進、ごみ処理に係る費用負担の公平性を図ることを目的に、家庭廃棄物処理手数料として販売価格を一枚につき四十五リットルが三十円、二十リットルが二十二円としております。
続きまして、議第三十六号は、宇佐市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例の一部改正についての件でございますが、これはコロナ禍における物価高騰の影響を受けた生活者の負担軽減を図るため、令和四年十月一日から令和五年三月三十一日までの間、家庭廃棄物処理手数料を減額する措置を講じるため、改正を行うものであります。 以上をもちまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。
二点目、ごみ袋小(二十リットル)の引下げを行えばごみ減量とニーズに合う利用ができると考えるがどうかについてですが、ごみ袋の金額の設定につきましては、家庭廃棄物処理手数料として、ごみ袋導入時に旧安心院町、旧院内町の金額及び県内各市の状況を参考に、指定ごみ袋一枚につき大三十円、小二十二円としています。議員御指摘のごみ袋料金の引下げにつきましては、ごみの減量化にも影響してくると考えられます。
金額につきましては、平成十八年度導入時に、旧安心院町、旧院内町の金額及び県内各市の状況を参考に、指定ごみ袋一袋につき、大三十円、小二十二円の家庭廃棄物処理手数料として決定しています。
最初に、別表中の家庭廃棄物について、区分欄に示してある粗大廃棄物におけるテレビ、冷蔵庫などの家電4品目に明記された各1品につきの文言を単位欄のほうへ移行します。 次に、18ページ、し尿のくみ取り手数料についてです。
今回の全部改正は、これまで国東市手数料条例で規定しておりました、指定ごみ袋などの家庭廃棄物並びにし尿汲取り手数料を本条例で規定したうえで、新たにビン及びカンの指定袋を廃止する条例を、来年の6月1日から施行するものでございます。
大分市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の附則6号では、市長は、家庭ごみ有料化制度に関し、施行後3年ごとに、施行の状況、家庭廃棄物の発生の状況等を勘案し、当該規定の見直し等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと規定されておりますことから、平成29年度が3年目に当たるため、現在、制度についての継続の要否を含めた検証・検討を行っているところでございます。
大分市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の附則6号では、市長は、家庭ごみ有料化制度に関し、施行後3年ごとに、施行の状況、家庭廃棄物の発生の状況等を勘案し、当該規定の見直し等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと規定されておりますことから、平成29年度が3年目に当たるため、現在、制度についての継続の要否を含めた検証・検討を行っているところでございます。
こうした中、1の目的でございますが、大分市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の附則第6号では、市長は、家庭ごみ有料化制度に関し、施行後3年ごとに、施行の状況、家庭廃棄物の発生の状況等を勘案し、当該規定の見直し等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと規定されておりますことから、平成29年度が3年目に当たるため、制度についての継続の要否を含めた検証を実施することといたしております
こうした中、1の目的でございますが、大分市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の附則第6号では、市長は、家庭ごみ有料化制度に関し、施行後3年ごとに、施行の状況、家庭廃棄物の発生の状況等を勘案し、当該規定の見直し等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと規定されておりますことから、平成29年度が3年目に当たるため、制度についての継続の要否を含めた検証を実施することといたしております
○環境部長(奈須寿郎)(登壇) 大石議員の、家庭ごみ有料化制度の市民サービスの向上につながる運用上の見直しについての御質問ですが、家庭ごみ有料化制度につきましては、施行後3年ごとに家庭廃棄物の発生状況等を勘案し、家庭ごみ有料化制度に関する条例上の規定の見直し等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしております。
○環境部長(奈須寿郎)(登壇) 大石議員の、家庭ごみ有料化制度の市民サービスの向上につながる運用上の見直しについての御質問ですが、家庭ごみ有料化制度につきましては、施行後3年ごとに家庭廃棄物の発生状況等を勘案し、家庭ごみ有料化制度に関する条例上の規定の見直し等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしております。
また、御指摘いただきました8項目の要望事項につきましては、確実に取り組みを進めるとともに、修正事項につきましても、3年ごとに家庭ごみ有料化の施行の状況や家庭廃棄物の発生状況等を勘案し、制度の見直し等について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講じてまいりたいと考えております。 ○藤田委員長 陳情第24号と陳情第32号についての質疑はありませんか。